在広州総領事館より:第48回衆議院総選挙における在外投票の実施について

【ポイント】

 第48回衆議院総選挙の在外投票が以下のとおり行われています。
なお,在外投票のうち,在広州日本国総領事館における「在外公館投票」は終了しておりますので御了承ください。


【本文】
1.選挙の日程
○ 公示日   :平成29年10月10日(火)
○ 在外公館投票の開始日 :平成29年10月11日(水)
              <在広州日本国総領事館における在外公館投票は15日(日)に終了しました。>
○ 日本国内の投票日   :平成29年10月22日(日)

2.投票できる方
  在外選挙人証をお持ちの方
選挙人証は申請に基づいて交付されます。
申請手続きについて知りたい方はこちら
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html

3.投票方法     
「在外公館投票」は終了しましたが,「郵便等投票」又は「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るにはこちら
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html

在外公館投票 終了しました。

郵便等投票 
請求手続:登録されている選挙管理委員会に,請求書および選挙人証を送付します。
請求書は,在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか,総務省http://www.soumu.go.jp/senkyo/pdf/zaigai6_6.pdf
からダウンロードしてください。
投票手続:選挙管理委員会から送られてきた投票用紙に記入し,国内投票日の10月22日(日)の投票所閉鎖時刻(原則午後8時)までに,選挙管理委員会に届くよう郵送します。

日本国内における投票
 一時帰国した場合や,帰国後,国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3ヶ月間)は,在外選挙人証を提示して,下記1~3のいずれかの方法で投票できます。

【公示日の翌日から国内投票日の前日まで】
1 期日前投票
 登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
2 不在者投票
 在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票。
【国内投票日当日】
3 投票所における投票
登録先の選挙管理委員会が指定した投票所における投票。


日本国内における投票の詳細については,登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

4.選挙公報・候補者情報
○公示後,選挙公報が各選挙管理委員会のホームページ
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/links/senkan/
に掲載されています。
○候補者情報は,こちら(http://www.soumu.go.jp/senkyo/48ge/index.html)を御利用ください

5.その他
○各選挙人が投票する衆議院小選挙区は,在外選挙人証の表面に記載されていますが,平成29年7月に区割り改定が行われたことにより,変更が生じている場合もありますので,あらかじめ各自にて確認願います。
※総務省:衆議院小選挙区の区割りの改訂等について
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_3.html
○「第48回衆議院議員総選挙の概要(総務省)はこちら(http://www.soumu.go.jp/2017senkyo/)


○在広州日本国総領事館○
(市外局番020)-8334-3009(代表)
(市外局番020)-8501-5005(代表)
ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/

(了)

在広州日本総領事館より: 第48回衆議院総選挙における在外投票の実施について

在外投票、、いつも登録し忘れて投票出来ていないので、次回の為に領事館に用事がある時、登録しておかなくては!

第48回衆議院総選挙の在外投票が以下のとおり行われる予定です。

1 選挙の日程(予定)
○ 公示日   2017年10月10日(火)
○ 在外公館投票の開始日 2017年10月11日(水)
○ 日本国内の投票日   2017年10月22日(日)

2 投票できる方 
 在外選挙人証をお持ちの方
在外選挙人証は申請に基づいて交付されます。
申請手続きについて知りたい方は→ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html

3 投票方法
 「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。
あなたにあった投票方法を知るには→ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html

【在外公館投票(在広州日本国総領事館)】
○投票期間 10月11日(水)~10月15日(日)(予定) 
○投票時間 9:30~17:00
○投票会場 在広州日本国総領事館内
当館地図 http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/basicinfo.html
○持参書類
(1)在外選挙人証 (2)有効なパスポート※
(1),(2)両方を持参してください(在外選挙人証をお持ちでない方は投票できません)
※「外国人居留許可証」申請のため,パスポートが手元にない方は,同申請時に公安局から発行される顔写真付きの「外国人簽証証件受理回執(VISA/STAY PERMIT/RESIDENCE PERMIT APPLICATION RECEIPT)」を持参してください。
○各在外公館によって投票期間が異なりますので,他の公館で投票する方は,事前にご確認下さい。 在外公館投票実施公館の投票期間一覧等はこちら(外務省HP) → http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page3_001607.html
○なお,土日は在外選挙のために開館しますが,旅券,証明,各種届出等の業務は行っておりません。

【郵便投票】
○請求手続:登録されている選挙管理委員会に,請求書および選挙人証を送付します。
請求書は,在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか,総務省HP(http://www.soumu.go.jp/senkyo/pdf/zaigai6_6.pdf)からダウンロードしてください
○投票手続:選挙管理委員会から送られてきた投票用紙に記入し,国内投票日の10月22日(日) の投票所閉鎖時刻(原則日本時間午後8時)までに,選挙管理委員会に届くよう郵送します。

【日本国内における投票】
一時帰国した場合や,帰国後,国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は,在外選挙人証を提示して,下記(1)~(3)のいずれかの方法で投票できます。

《公示日の翌日から国内投票日の前日まで》
(1)期日前投票
登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票
(2)不在者投票
在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票
《国内投票日当日》
(3)投票所における投票
登録先の選挙管理委員会が指定した投票所における投票

※日本国内における投票の詳細については,登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

4.選挙公報・候補者情報
○公示後,選挙公報が各選挙管理委員会のホームページに掲載される予定です。外務省ホームページにもリンクを設けますので,ご利用ください。
○候補者情報についても,公示後,リンクを設けますのでご利用ください。

5.その他
○各選挙人が投票する衆議院の小選挙区は,在外選挙人証の表面に記載されていますが,平成29年7月に区割り改定が行われたことにより,変更が生じている場合もありますので,事前にご自身で確認しておいてください。
※総務省:衆議院小選挙区の区割りの改訂等について
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_3.html

○在広州日本国総領事館○
(市外局番020)-8334-3009(代表)
(市外局番020)-8501-5005(代表)
ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/

在広州総領事より: 鳥インフルエンザ(H7N9)に注意(その19)

【ポイント】
中国国内では、鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例が減少傾向にありますが,引き続き感染者が報告されていますので,生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避けるなど,予防に心がけてください。


【本文】
1.中国における鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
中国では,2016年12月以降,鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例が大幅に増加していましたが,国家衛生・計画生育委員会(NHFPC)が発表した2017年8月の報告数は5例(うち死亡5例)となり,引き続き感染者の報告がみられますので,中国への渡航を予定している方又は既に滞在中の方は,在中国日本国大使館及び各総領事館のホームページなどから最新の関連情報を入手し,以下2.を参考に十分な感染予防に努めてください。

2016年12月以降の中国国内における発生状況は以下のとおりです。
2016年12月 感染者報告数 106例 うち死亡 20人
2017年 1月 感染者報告数 192例 うち死亡 79人
 2月 感染者報告数 160例 うち死亡 61人
 3月 感染者報告数  96例 うち死亡 47人
 4月 感染者報告数  81例 うち死亡 24人
 5月 感染者報告数  72例 うち死亡 37人
 6月 感染者報告数  35例 うち死亡 13人
 7月 感染者報告数   2例 うち死亡  2人
 8月 感染者報告数   5例 うち死亡  5人
(参考)2016年8月 感染者報告数 0例

2.鳥インフルエンザA(H7N9)について
(1)症状
これまで海外で報告された情報によると,多くの患者に発熱や咳,息切れ等の症状が見られたことに加え,重症の肺炎に発展し,中には死に至るケースが見られました。ただし,この病気の詳細はまだ分かっていません。
(2)感染源
現時点において感染源は不明ですが,鳥インフルエンザにかかった鳥の羽や粉末状になったフンを吸い込んだり,その鳥のフンや内臓に触れてウイルスに汚染された手から鼻へウイルスが入るなど,人の体内に大量のウイルスが入ってしまった場合に,ごくまれに感染すると考えられています。ヒトからヒトへの持続的な感染は確認されていません。
(3)予防
鳥インフルエンザA(H7N9)に対する一般的な予防策は以下のとおりです。
●休息,栄養を十分に取り,体に抵抗力をつける。
●手指等の衛生保持に心掛ける。
●咳やくしゃみの症状がある患者とは,可能な限り濃厚接触を避ける。
●温度の変化と乾燥しすぎに注意する。
●高熱,咳,呼吸困難等の症状が見られた時は,適切なタイミングで専門医の診断を受ける。
また,鳥インフルエンザA(H7N9)の特徴及び上記に追加する具体的予防策は以下のとおりです。
●生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
●死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
●鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
●手洗い,うがいにつとめ,衛生管理を心がける。
●外出する場合には,人混みは出来るだけ避け,人混みではマスクをする等の対策を心がける。
(4)発生地域からの帰国時・帰国後の対応
帰国時に発熱,咳,のどの痛みなどの症状がある場合には,検疫所の健康相談室に申し出てください。また,帰国後10日以内にこれらの症状が出た場合には,速やかに最寄りの医療機関を受診し,発生地域に渡航・滞在していたことを伝えてください。

3.海外渡航の際には万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。
3か月以上滞在する方は,大使館又は総領事館が緊急時の連絡先を確認できるよう,必ず在留届を提出してください。(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet
3か月未満の旅行や出張などの際には,渡航先の最新安全情報や,緊急時の大使館又は総領事館からの連絡を受け取ることができるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/)

(参考情報)
内閣官房(新型インフルエンザ等対策)
http://www.cas.go.jp/jp/influenza/about_h7n9.html
鳥インフルエンザ(H7N9)について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/h7n9.html
中国国家衛生計画生育委員会
http://www.nhfpc.gov.cn
香港衛生署衛生防護センター
http://www.chp.gov.hk/en/guideline1_year/29/134/332.html
マカオ特別行政区政府衛生局
http://www.ssm.gov.mo/portal/
WHO:Avian influenza A(H7N9) virus
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/influenza_h7n9/en/

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903

(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5367

○外務省海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版
http://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.html(スマートフォン版
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(モバイル版

(現地公館等連絡先)
○在広州日本国総領事館
(管轄地域:広東省,海南省,福建省,広西チワン族自治区)
住所:広州市環市東路368号花園大厦
電話:(市外局番020)-83343009(代表),
(市外外局番020)-83343090(領事・査証)
国外からは(国番号86)-20-83343009(代表),
(国番号86)-20-83343090(領事・査証)
ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/

○在中国日本国大使館
(管轄地域:北京市,天津市,陝西省,山西省,甘粛省,河南省,河北省,湖北省,湖南省,青海省,新疆ウイグル自治区,寧夏回族自治区,チベット自治区,内蒙古自治区)
住所:北京市朝陽区亮馬橋東街1号
電話:(市外局番010)- 8531-9800(代表),
(市外局番010)-6532-5964(邦人援護)
国外からは(国番号86)-10-8531-9800(代表),
(国番号86)-10-6532-5964(邦人援護)
ホームページ:http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm

○在上海日本国総領事館
(管轄地域:上海市,安徽省,浙江省,江蘇省,江西省)
住所:上海市万山路8号
電話:(市外局番021)-5257-4766
国外からは(国番号86)-21-5257-4766
ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/

○在重慶日本国総領事館
(管轄地域:重慶市,四川省,貴州省,雲南省)
住所:重慶市渝中区鄒容路68号 大都会商廈37階
電話:(市外局番023)-6373-3585
国外からは(国番号86)-23-6373-3585
ホームページ:http://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm

○在瀋陽日本国総領事館
(管轄地域:遼寧省(大連市を除く),吉林省,黒龍江省)
住所:瀋陽市和平区十四緯路50号
電話:(市外局番024)-2322-7490
国外からは(国番号86)-24-2322-7490
ホームページ:http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/

○在瀋陽日本国総領事館大連領事事務所
(管轄地域:大連市)
住所:大連市西崗区中山路147号 森茂大廈3F
電話:(市外局番0411)-8370-4077
国外からは(国番号86)-411-8370-4077
ホームページ:http://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/jp/index.html

○在青島日本国総領事館
(管轄地域:山東省)
住所:青島市香港中路59号 国際金融中心45F
電話:(市外局番0532)-8090-0001
国外からは(国番号86)-532-8090-0001
ホームページ:http://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/jp/index.html

○ 在香港日本国総領事館
住所:46 - 47/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong(香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼及47楼)
電話:2522-1184
国外からは(国番号852) 2522-1184
ホームページ: http://www.hk.emb-japan.go.jp/jp/index02.html

※在留届を提出し,当館の管轄外に住所を移した方は,ryouji2@ko.mofa.go.jpまで,氏名,旅券番号,おおよその異動日をご記入の上,ご連絡をお願いします。
※たびレジに登録されている方でメールが不要な方は,ご自身での登録の変更をお願いいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

○在広州日本国総領事館○
(市外局番020)-8334-3009(代表)
(市外局番020)-8501-5005(代表)
ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/