在広州日本総領事より(武漢市における原因不明の肺炎の発生について(参考情報)

中国湖北省武漢市での原因不明のウイルス性肺炎症例の発生について,1月5日に武漢市衛生健康委員会から事実関係とこれまでの対応について発表された内容について,在中国日本国大使館領事部が発出した領事メールを情報共有いたします。

○中国湖北省武漢市での原因不明のウイルス性肺炎症例の発生について、1月5日に武漢市衛生健康委員会から事実関係とこれまでの対応について発表がありました(発表内容の概要は以下(1)~(4)のとおり)。
○同発表によれば、確認された患者は59名であり、うち重症患者は7名。全ての患者が武漢市の医療施設で隔離治療を受けており、死亡症例はありません。
○また、同発表によれば、これまでの初歩的調査では、人から人への感染の明確な証拠はなく、SARS(重症急性呼吸器症候群)やMERS(中東呼吸器症候群)等の呼吸器系の病原は既に排除されているとのことです。
○今後の情報に十分注意する等、感染予防に努めて下さい。

(1)武漢市衛生健康委員会では12月31日から原因不明のウイルス性肺炎症例の捜索と遡及的調査を展開。2020年1月5日8時までに確認された患者数は59例であり、うち重症患者7例、そのほかの患者の症状は安定している。現在全ての患者は武漢市の医療施設にて隔離治療を受け、死亡病例はなかった。
59例の患者について、最も早い発病は2019年12月12日、最も遅い発病は12月29日であった。既に163名の濃厚接触者を追跡し医学観察を行っており、更なる濃厚接触者の追跡を進めている。

(2)疫学調査によると、一部の患者は武漢市華南海鮮城(華南海鮮卸売市場)の販売等の業務従事者であることが判明。これまでの初歩的な調査では、人から人への感染の明確な証拠はなく、医療従事者の感染は発見されなかった。また調査によってインフルエンザ、鳥インフルエンザ、アデノウイルス、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)等の呼吸器系病原は既に排除されており、引き続き病原の鑑定及び病因発生源の追跡を進めているところである。

(3)武漢市は国家及び湖北省の支援の下で、患者の隔離治療、濃厚接触者の追跡と医学観察、華南海鮮城の休業と環境衛生処置、病原鑑定と発生原因の追跡など主要な予防・抑制措置を講じている。

(4)専門家からは、現在、武漢市は冬春季の感染症が頻発する季節であり、市民は室内換気を心掛け、密閉で換気が悪い公衆の場や人が集中するところへの行動を控え、必要に応じマスクを着用すること。発熱・呼吸器の感染症状がある場合、特に発熱が持続する場合、速やかに医療施設で治療を受けるよう注意喚起がなされている。
〈参考〉中国当局(武漢市衛生健康委員会)の発表(中国語)
http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020010509020 

(問い合わせ先) 
 在中国日本国大使館領事部 
 電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964 
  ホームページ:http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm


○在広州日本国総領事館○ 
(市外局番020)-8334-3009(代表) 
(市外局番020)-8501-5005(代表) 
ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/ 

領事・査証業務窓口取扱時間 
パスポート・証明・戸籍手続き等(日本人) : 土曜日、日曜日、休館日を除く 8:45-12:00 13:45-17:00 
訪日ビザ : 土曜日、日曜日、休館日を除く 8:45-12:00 13:45-15:00

在広州総領事館より: エルサレムをイスラエルの首都と承認する等の米国大統領布告発出

海外安全情報(広域情報)の発出:エルサレムをイスラエルの首都と承認する等の米国大統領布告発出に伴う注意喚起(新規)

【ポイント】
●米国がエルサレムをイスラエルの首都と承認し,大使館をエルサレムに移転する方針を表明したことを受け,エルサレムではパレスチナ人による大規模な抗議集会が呼びかけられています。
●米国は世界各地にある自国の在外公館に対し,警備を強化するよう指示したとの報道もあり,世界各地で米国を対象とした抗議集会等の発生が懸念されますので,米国の公館や関連施設周辺への立ち入りはなるべく控え,やむを得ず訪れる際は不測の事態に巻き込まれないよう注意してください。

【本文】
1 12月6日,米国のトランプ大統領がエルサレムをイスラエルの首都と承認し,在イスラエル米国大使館をエルサレムに移転する大統領布告を発出したことを受け,イスラム諸国では反発が強まっています。
すでに,エルサレムではパレスチナ人による大規模な抗議集会が呼びかけられており,今後,緊張が高まる可能性があります。また,米国は全世界にある自国の在外公館に対し,警備を強化するよう指示した旨の報道もあります。

2 上記の大統領布告を受け,今後世界各地において,米国の公館や関連施設を対象とした激しい抗議集会の開催が予想され,それが衝突や暴動等に発展する可能性も否定できないことから,こうした施設等の周辺への立ち入りはなるべく控え,やむを得ず訪れる際は最新の関連情報の入手に努め,不測の事態に巻き込まれないよう十分注意してください。
万が一,抗議集会等に遭遇した場合には,不用意に近づくことなく,速やかにその場を離れてください。

3 海外渡航の際には万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,大使館又は総領事館が緊急時の連絡先を確認できるよう,必ず在留届を提出してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet
3か月未満の旅行や出張などの際には,渡航先の最新安全情報や,緊急時の大使館又は総領事館からの連絡を受け取ることができるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/)

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903

(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5367
○外務省海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版
http://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.html(スマートフォン版
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(モバイル版

※在留届を提出し,当館の管轄外に住所を移した方は,ryouji2@ko.mofa.go.jpまで,氏名,旅券番号,おおよその異動日をご記入の上,ご連絡をお願いします。
※たびレジに登録されている方でメールが不要な方は,ご自身での登録の変更をお願いいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

○在広州日本国総領事館○
(管轄地域:広東省,海南省,福建省,広西チワン族自治区)
住所:広東省広州市越秀区環市東路368号花園大厦
(市外局番020)-8334-3009(代表)
(市外局番020)-8501-5005(代表)
ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/

(了)

在広州総領事館より: 鳥インフルエンザ(H7N9)に注意その21

【ポイント】

中国国内では,鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例が報告されています。生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避けるなど,引き続き予防に心がけてください。

【本文】
1.中国における鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
中国の国家衛生・計画生育委員会(NHFPC)は,2017年1月以降2017年10月までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例の報告数を次のとおり公表しています。10月の報告数は0例でしたが,中国ではこれまでに多くの感染例が報告されており,例年12月頃から流行しますので,以下2(3)を参考に引き続き予防に心がけてください。

2017年 1月 感染者報告数 192例 うち死亡 79人
2月 感染者報告数 160例 うち死亡 61人
3月 感染者報告数  96例 うち死亡 47人
4月 感染者報告数  81例 うち死亡 24人
5月 感染者報告数  72例 うち死亡 37人
6月 感染者報告数  35例 うち死亡 13人
7月 感染者報告数   2例 うち死亡  2人
8月 感染者報告数   5例 うち死亡  5人
9月 感染者報告数   2例 うち死亡  0人
10月 感染者報告数  0例 うち死亡  0人


2.鳥インフルエンザA(H7N9)について
(1)症状
これまで海外で報告された情報によると,多くの患者に発熱や咳,息切れ等の症状が見られたことに加え,重症の肺炎に発展し,中には死に至るケースが見られました。ただし,この病気の詳細はまだ分かっていません。
(2)感染源
現時点において感染源は不明ですが,鳥インフルエンザにかかった鳥の羽や粉末状になったフンを吸い込んだり,その鳥のフンや内臓に触れてウイルスに汚染された手から鼻へウイルスが入るなど,人の体内に大量のウイルスが入ってしまった場合に,ごくまれに感染すると考えられています。ヒトからヒトへの持続的な感染は確認されていません。
(3)予防
鳥インフルエンザA(H7N9)に対する一般的な予防策は以下のとおりです。
●休息,栄養を十分に取り,体に抵抗力をつける。
●手指等の衛生保持に心掛ける。
●咳やくしゃみの症状がある患者とは,可能な限り濃厚接触を避ける。
●温度の変化と乾燥しすぎに注意する。
●高熱,咳,呼吸困難等の症状が見られた時は,適切なタイミングで専門医の診断を受ける。
また,鳥インフルエンザA(H7N9)の特徴及び上記に追加する具体的予防策は以下のとおりです。
●生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
●死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
●鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
●手洗い,うがいにつとめ,衛生管理を心がける。
●外出する場合には,人混みは出来るだけ避け,人混みではマスクをする等の対策を心がける。
(4)発生地域からの帰国時・帰国後の対応
帰国時に発熱,咳,のどの痛みなどの症状がある場合には,検疫所の健康相談室に申し出てください。また,帰国後10日以内にこれらの症状が出た場合には,速やかに最寄りの医療機関を受診し,発生地域に渡航・滞在していたことを伝えてください。

3.海外渡航の際には万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。
3か月以上滞在する方は,大使館又は総領事館が緊急時の連絡先を確認できるよう,必ず在留届を提出してください。(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet
3か月未満の旅行や出張などの際には,渡航先の最新安全情報や,緊急時の大使館又は総領事館からの連絡を受け取ることができるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/)

(参考情報)
内閣官房(新型インフルエンザ等対策)
http://www.cas.go.jp/jp/influenza/about_h7n9.html
鳥インフルエンザ(H7N9)について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/h7n9.html
中国国家衛生計画生育委員会
http://www.nhfpc.gov.cn
香港衛生署衛生防護センター
http://www.chp.gov.hk/en/guideline1_year/29/134/332.html
マカオ特別行政区政府衛生局
http://www.ssm.gov.mo/portal/
WHO:Avian influenza A(H7N9) virus
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/influenza_h7n9/en/

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903
(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5367
○外務省海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版
http://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.html(スマートフォン版
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(モバイル版

(現地公館等連絡先)
○在広州日本国総領事館
(管轄地域:広東省,海南省,福建省,広西チワン族自治区)
住所:広州市環市東路368号花園大厦
電話:(市外局番020)-83343009(代表),
(市外外局番020)-83343090(領事・査証)
国外からは(国番号86)-20-83343009(代表),
(国番号86)-20-83343090(領事・査証)
ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/
○在中国日本国大使館
(管轄地域:北京市,天津市,陝西省,山西省,甘粛省,河南省,河北省,湖北省,湖南省,青海省,新疆ウイグル自治区,寧夏回族自治区,チベット自治区,内蒙古自治区)
住所:北京市朝陽区亮馬橋東街1号
電話:(市外局番010)- 8531-9800(代表),
(市外局番010)-6532-5964(邦人援護)
国外からは(国番号86)-10-8531-9800(代表),
(国番号86)-10-6532-5964(邦人援護)
ホームページ:http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm

○在上海日本国総領事館
(管轄地域:上海市,安徽省,浙江省,江蘇省,江西省)
住所:上海市万山路8号
電話:(市外局番021)-5257-4766
国外からは(国番号86)-21-5257-4766
ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/
○在重慶日本国総領事館
(管轄地域:重慶市,四川省,貴州省,雲南省)
住所:重慶市渝中区鄒容路68号 大都会商廈37階
電話:(市外局番023)-6373-3585
国外からは(国番号86)-23-6373-3585
ホームページ:http://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm
○在瀋陽日本国総領事館
(管轄地域:遼寧省(大連市を除く),吉林省,黒龍江省)
住所:瀋陽市和平区十四緯路50号
電話:(市外局番024)-2322-7490
国外からは(国番号86)-24-2322-7490
ホームページ:http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/
○在瀋陽日本国総領事館大連領事事務所
(管轄地域:大連市)
住所:大連市西崗区中山路147号 森茂大廈3F
電話:(市外局番0411)-8370-4077
国外からは(国番号86)-411-8370-4077
ホームページ:http://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/jp/index.html
○在青島日本国総領事館
(管轄地域:山東省)
住所:青島市香港中路59号 国際金融中心45F
電話:(市外局番0532)-8090-0001
国外からは(国番号86)-532-8090-0001
ホームページ:http://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/jp/index.html
○ 在香港日本国総領事館
住所:46 - 47/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong(香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼及47楼)
電話:2522-1184
国外からは(国番号852) 2522-1184
ホームページ: http://www.hk.emb-japan.go.jp/jp/index02.html


※在留届を提出し,当館の管轄外に住所を移した方は,ryouji2@ko.mofa.go.jpまで,氏名,旅券番号,おおよその異動日をご記入の上,ご連絡をお願いします。
※たびレジに登録されている方でメールが不要な方は,ご自身での登録の変更をお願いいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

○在広州日本国総領事館○
(市外局番020)-8334-3009(代表)
(市外局番020)-8501-5005(代表)
ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/

(了)