広州総領事館より:新型コロナウィルス関連情報(広州市による新型コロナウイルス感染予防措置の強化に向けた通告の発表について)

新型コロナウィルス関連情報(広州市による新型コロナウイルス感染予防措置の強化に向けた通告の発表について)

7日,広州市の新型コロナウイルス感染による肺炎の予防作業指揮部は,公式ホームページ上で感染予防措置の強化に向けた通告(通告第3号)を発表したところ,仮訳は次の通りです。

広州市、新型コロナウイルス感染による肺炎の予防作業指揮部、各居住区・村における予防コントロール措置の強化に向けた通告(第3号)(2020年2月7日 15時15分)

新型コロナウイルス感染防止・コントロールの取り組みを全力で推し進め,市民の皆様の生命・身体の安全を保障し、また公共の利益を守るため、「中国感染症予防法」「中国突発事態対応法」等の法規則、広東省の「重大かつ突発的な公共衛生案件1級」警報に基づき、以下のことを通告します。

1 市民の皆様は自ら感染予防の措置をとってください。
「こまめに手を洗う」、「他人の家を訪問しない」、「集まらない」、「会食をしない」、「公共の場でマスク着用を徹底する」ことなどが具体的な指導内容です。
コミュニティや住居、その他の室内で行う文化・娯楽的な人の集まる場所は一律閉鎖します。

2 すべての居住区(村・コミュニティ)で「封閉管理」措置を実施します。
具体的には、人や車両の出入りを管理すること及び、居住区に関係のない業者、住人、使用人及びそれらの車両の進入を制限すること(宅配員や出前配達業者、およびその車両も制限対象)を強化します。
宅配員や出前配達業者は、配達物を居住区管理者が指定した場所に置き、利用者は指定場所に行き受け取ってください。
各居住区の入り口には体調検査地点を設け、住人は身分証を提示して出入りすることとします。
検査地点で37.3度以上の体温があった者については、(管理者は)作業要領に基づいて状況を処理しなければなりません。
対象者は医学観察等に積極的に協力し、速やかに居住区の委員会等へ報告しなければなりません。

3 市外から広州市へ入った者は、その日のうちに報告してください。
すべての人は、新たに当市へ入った日に速やかに「穂康」というWechat公式ページプログラムで申告するか、所属機関・職場および居住区委員会へ報告してください。
重点感染確認区域(当館注:湖北省を指すと思われる)への旅行歴や健康状況を隠ぺいし、感染病を広州市内に持ち込んだ者は、法律に基づいて責任を問われます。

4 現時点でなお重点感染確認区域に滞在している者は、重大かつ突発的な公共衛生案件1級警報が解除されるまで、広州市内へ戻ってくることは認められません。
(許可なく戻ってきた)公務員は、紀律検査機関から責任を問われることとなります。
広州市へ入った者のうち、重点感染確認区域への旅行歴がありながら広州へ入った者は、ポイント制広州戸籍取得資格を3年間無効とします。
また、ポイント制の賃貸住居の借り入れ、居住資格を失います。

5 約14日間以内に重点感染確認区域から広州に入った者は、自宅か隔離施設で健康観察期間を設けなければならず、その間の外出は認められません。
自宅が健康観察の条件を満たさない場合には、各地に設けられた指定施設(ホテル等)にて隔離され、健康観察を受けます。
14日経過後、健康上の問題が確認されなければ、健康観察は解除されます。
発熱、咳や息切れなどの症状が見られる場合には、速やかに居住区委員会へ報告してください。
その後、居住区委員会職員の指導の下、感染予防措置を取り、最寄りの発熱外来を受診してください。
虚偽の報告や、報告の遅延は厳禁とします。
重点感染確認区域への旅行歴や健康観察期間を隠ぺいし、勝手に隔離場所を離れた場合、法に基づき、集中隔離の措置をとることとします。
隔離・健康観察を拒否し、感染病を広州市内に持ち込んだ者は、法律に基づいて責任を問われます。

6 自宅待機及び隔離措置を受けている者に対しては、「八つの1」目標に基づく管理と適切な配慮がなされます。
すなわち、街や村の委員会は、自宅待機及び隔離措置を受けている者に対して、健康管理をサポートし、適切な配慮もってサービスを提供してください。
「八つの1」とは;①自宅待機・隔離場所の入り口には、そのことを掲示する;②待機・隔離場所にそれを示す告知書を送付する;③居住区の1名を連絡先担当者として確定する;④体温計;⑤マスク;⑥体温測定票;⑦ペン;⑧ガイドブックを送付すること、を意味します。
隔離措置を受けている者の生活ごみは、屋内で袋詰め・密閉し、毎日居住区指定時間に住居外スペースに置いてください。
居住区管理者はそのゴミを処理した後、消毒を実施し、その後その他の住民のごみ収集を開始してください。

7 企業や職場、賃貸物件の家主は、管理者として上記の感染予防措置に責任を負います。
重点感染確認区域から広州に入り、入居している者がいることを報告しなかった管理者、隔離観察規定を満たさなかった管理者、報告を怠った管理者、政府および居住区のこうした感染予防措置に適切に協力しなかった管理者は、法に基づいて責任を追及されます。

すべての市民と、当市への来訪者は国、省、市の感染症予防・コントロールに関する規定に基づき、感染症予防・コントロールを徹底しなければならなりません。感染症予防・コントロールの規定に反した者は、法律に基づいて厳格に責任を追及されます。

広州市 新型コロナウイルス感染による肺炎の予防作業指揮部
2020年2月7日

(参考)
通告第3号(中国語:広州市衛生健康委員会ホームページ)
http://wjw.gz.gov.cn/xxgk/tzgg/content/post_5655772.html

広州総領事館より:新型コロナウィルス関連情報(広州市沙面島地区の往来規制及び香港政府による越境ゲートの運用変更等について)

当館管轄地域内の新型コロナウイルス関連情報に関し,以下のとおりお知らせします。

1 3日,(広州市茘湾区)沙面街は,「6日午前10時より,広州市中央に位置する沙面島地区の往来規制を行う」と発表しました。それによると,島にかかる3本の橋(沙面五街橋,三街橋,東橋人行橋)で通行を禁止し,その他2か所の入り口(東橋,四街橋)で8:30~20:30までの間,車両・人の往来を制限します。入島時の体温検査で37.3度以上の熱があった者で、島内機関・企業の関係者または島内住民でない者は,入島できません。なお,37.3度以上の熱があった者であっても,島内機関・企業の関係者または島内住民は,各所属や各居住区管理委員会が登録作業を行うことで通行可能です。各所属や各居住区管理委員会は省・市の疫病予防手引きに基づいて報告、処理しなければならないことを定めています。広東
省外事弁公室によると,現時点では,上記体温検査時間外は,基本的に体温検査を行うことなく入島可能とされています。

2 香港特別行政区政府は,「4日0時より,香港と中国大陸の境界である広東省の羅湖越境ゲート,落馬洲越境ゲート,皇崗越境ゲート,及び香港マカオ埠頭を閉鎖する」と発表しました。香港空港,深セン湾越境ゲート,港珠澳大橋の境界のみ維持されます。

3 広州市は2日,それまでに公表していた179名のコロナウィルス感染確定者が発生した街道や建物112カ所のリストを公表しました。


○在広州日本国総領事館○
(市外局番020)-8334-3009(代表)
(市外局番020)-8501-5005(代表)
ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/

領事・査証業務窓口取扱時間
パスポート・証明・戸籍手続き等(日本人) : 土曜日、日曜日、休館日を除く 8:45-12:00 13:45-17:00
訪日ビザ : 土曜日、日曜日、休館日を除く 8:45-12:00 13:45-15:00

※在留届を提出し,当館の管轄外に住所を移した方は,ryouji2@ko.mofa.go.jp まで,氏名,旅券番号,おおよその異動日をご記入の上,ご連絡をお願いします。
※たびレジに登録されている方でメールが不要な方は,ご自身での登録の変更をお願いいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

広州総領事館より:新型コロナウィルス関連情報(定期便)(2月3日14時00分現在の確定症例等)

◇新型コロナウイルスの感染者数等の基礎情報のみ定期便として毎日お送りすることとし,これとは別に注意事項等があれば個別に配信いたします。
◇2020年2月3日14時00分現在までに発表されている当館管轄地域内の新型コロナウイルス感染による肺炎の確定症例数は次のとおりです。午前5時までの発表に比べ86人増えています。
広東省683例(このうち広州市189例,深セン市226例),福建省179例,広西チワン族自治区127例,海南省70例。同地域において邦人が感染したという情報は無し。
◇湖北省全域の感染症危険レベルは3(渡航は止めてください(渡航中止勧告)),その他中国全土の感染症危険レベルは2(不要不急の渡航は止めてください)です。
◇引き続き最新情報を収集し,自分と周囲の人のために感染予防に努め,発熱や感冒症状が出た場合はできるだけ早く受診してください。
◇各市の動向は下記参考に表示した民間サイトでも随時確認できます。

(参考)
外務省感染症危険情報(中国における新型コロナウイルスの発生)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_009.html#ad-image-0
中国各地域における確定症例数一覧等(民間サイトに移動します)
https://news.qq.com/zt2020/page/feiyan.htm
http://news.163.com/special/epidemic/

感染症予防について中国の保健当局は以下を推奨しています。
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻回におこなう。目,鼻,口などに触れるまえには手洗いをする。
(2)咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,その都度ティッシュを捨てて,手洗いをおこなう。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを避け,体調不良のときは外出を控える。
(4)ティッシュなど体液のついたものは蓋付のゴミ箱に捨てる。
(5)病人や動物(家畜や野生動物など),その排泄物との接触を避ける。
(6)食中毒の可能性がある生肉や生乳などの食材を避ける。

外国人向けホットライン等(各地外事弁公室が設置したもの等)
※日本語対応は常設ではないが,要請に応じて対応できる場合がある。
(広東省)020-8105-4279(健康状態に関する問い合わせ,中国語,広東語,英語)
(広州市)020-8355-0455(中国語,英語)
(深セン市)0755-8812-1224(中国語,英語)
(福建省)0591-8761-9239(中国語,英語)
(広西チワン族自治区(※))0771-567-2920(南寧市)(中国語,英語)
(海南省)12320(中国語,英語)
(※)各市・県のホットラインあり(http://m.gxzf.gov.cn/gxyw/20200130-793037.shtml)。

発熱外来について
(広東省)https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/20200122_1.html
(福建省)https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/20200123_1.html
(広西チワン族自治区)https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/20200123_3.html
(海南省)https://baijiahao.baidu.com/s?id=1656715724911034174&wfr=spider&for=pc

○在広州日本国総領事館○
(市外局番020)-8334-3009(代表)
(市外局番020)-8501-5005(代表)
ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/

領事・査証業務窓口取扱時間
パスポート・証明・戸籍手続き等(日本人) : 土曜日、日曜日、休館日を除く 8:45-12:00 13:45-17:00
訪日ビザ : 土曜日、日曜日、休館日を除く 8:45-12:00 13:45-15:00

※在留届を提出し,当館の管轄外に住所を移した方は,ryouji2@ko.mofa.go.jpまで,氏名,旅券番号,おおよその異動日をご記入の上,ご連絡をお願いします。
※たびレジに登録されている方でメールが不要な方は,ご自身での登録の変更をお願いいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/