広州総領事館より:日本人の中国訪問15日以内査証免除措置の一部暫定停止

●3月9日,中国外交部から,在中華人民共和国日本国大使館に対し,以下の連絡がありました。
・現在の感染症の状況にかんがみ,中国側は3月10日午前0時(中国時間)から,日本人が,(1)旅行,(2)友人訪問,(3)トランジット,のいずれかの目的で中国に入国する場合,滞在日数が15日以内であれば査証を免除するという措置を暫定停止する。停止措置の終了時期は別途通知する。
・他方,日本人の(1)ビジネス及び(2)親族訪問目的の中国訪問については,引き続き査証免除が適用されるが,当事者が入国する際に,中国国内の招待側が7日以内に発行した書類の原本を提示する必要がある。当該書類には,当事者の氏名,中国国内の連絡人及び連絡方法が含まれていなければならない。

●なお,現在,中国の複数の省・市等において,日本などから来た渡航者に対し,14日間の自宅観察又は医学隔離観察を求める措置がとられています。これから中国に戻られる予定の方・訪問予定の方は,中国当局の発表に留意いただくとともに,お住まいのマンションやホテル等に対し,具体的にどのような措置を講じているかなどを確認するなど,情報収集に努めるとともに,適切に対応して下さい。 

○在広州日本国総領事館○
(市外局番020)-8334-3009(代表)
(市外局番020)-8501-5005(代表)
ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/

領事・査証業務窓口取扱時間
パスポート・証明・戸籍手続き等(日本人) : 土曜日、日曜日、休館日を除く 8:45-12:00 13:45-17:00
訪日ビザ : 土曜日、日曜日、休館日を除く 8:45-12:00 13:45-15:00

※在留届を提出し,当館の管轄外に住所を移した方は,ryouji2@ko.mofa.go.jp まで,氏名,旅券番号,おおよその異動日をご記入の上,ご連絡をお願いします。
※たびレジに登録されている方でメールが不要な方は,ご自身での登録の変更をお願いいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

広州総領事館より:【緊急】広東省における日本からの入国者に対する自宅又は指定施設等での隔離措置の開始

●4日午後,広東省人民政府外事弁公室より当館に対して,5日以降,新型コロナウイルス感染症が広がっている国・地域(日本を含む)から広東省に渡航される方については,14日間の自宅又は指定施設での隔離を行うことになる旨の通報がありました。

●現在,当館で把握している情報は以下のとおりです。
1 本件実施は3月5日から。対象は日本,韓国,イタリア,イランの4カ国に過去14日以内に訪問滞在歴があり,広東省の空港,港湾,陸上入国ゲートで入国するすべての者(国籍は問わない)。
2 入国者は,体温検査を行い,発熱や自己申告の結果から濃厚接触者であると判明した者は,14日間隔離されウイルス核酸検査などの集中的医学的観察のもとにおかれる。異常がない者は,目的地まで移動し,自宅のある者は自宅で,自宅のない者は当局の指定する施設で14日間隔離される。隔離期間中は,毎日の体温検査などの医学的観察が行われる。
 
●つきましては,これから広東省に戻られる方や出張等で訪問予定の方は,必ず居住地や滞在予定のホテル,公寓(アパートメント)などに自宅での隔離が可能であるのかなどについて確認するなど,関連情報の入手に努めていただきますようお願いいたします。

●指定施設への移動手段や広東省を経由して他の省へ向かわれる方々への対応など,現時点では詳細が判明していませんが,新たな情報が得られ次第,領事メールやHPにおいて追加情報を配信しますので,ご注意いただきますようお願いいたします。

○在広州日本国総領事館○
(市外局番020)-8334-3009(代表)
(市外局番020)-8501-5005(代表)
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広州総領事館より:新型コロナウイルス関連情報(移動制限について)

●中国各地においては,外出や移動を制限するいわゆる「閉鎖式管理」が執られています。現時点における主な措置をご案内しますので,ご参考としてください。このような措置は各省,自治区のみならず,各市,県,区,コミュニティごとにそれぞれ異なる管理措置がとられています。在留邦人の皆様におかれては引き続き最新の関連情報の入手に努めてください。

●現在,中国内各地においては,日本を含む外国からの入国者に対して検疫強化を実施しています。当館管轄地域(広東省、福建省、海南省、広西チワン族自治区)でも検疫強化措置が執られていますので,これから当館管轄地域に戻られる方や訪問予定の方は,居住地や滞在予定のホテル,公寓(アパートメント),航空会社等に確認するなど,関連情報に十分ご注意ください。

●2月12日,外務省は,スポット情報「中国における新型コロナウイルスに関する注意喚起(その10)」を発出しました。在留邦人及び海外渡航者の方に対し、日本への早期の一時帰国や中国への渡航延期を至急検討するよう呼びかけています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2020C027.html

●2月14日,外務省は,中国国内の一部地域の感染症レベルの引き上げを行いました。これにより湖北省全域及び浙江省温州市の感染症危険レベルは3(渡航は止めてください(渡航中止勧告)),その他中国全土の感染症危険レベルは2(不要不急の渡航は止めてください)となっております。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T025.html#ad-image-0


広東省
・広州市や深セン市などにおいては,日本から入境した方に対して,公寓(アパートメント)が,その出入りについて,種々の制限を設定している可能性があります。念のため,事前の確認をお勧めします。
・深セン市は,深セン市外から戻ってきたすべての人について,勤務先や所属コミュニティへの過去14日間の活動報告等を提言し,協力を要請しています。 
・省と省を行き来する道路上の合同検疫所をすべて撤去。ただし,空港,出入境拠点や公共交通の要所などでは引き続き検疫所を維持する。(広東省交通運輸庁)
・恵州市外から戻ってきた人については,湖北省など重点疫区(日本は含まない)からの人は,14日間厳格な医学観察を受け,日本を含むその他の地域からの人は,健康であっても,14日間の自宅隔離が必要。(恵州市)
・広東省内でのレストランでは2月20日以降各地域ごとに設定された条件を満たせば飲食を提供可能。(広東省)
・広州市,深セン市,中山市,仏山市,東莞市は、地下鉄等公共交通機関を利用する際に身分証明書の提示や名前・連絡先の登録を開始。(広州市,深セン市,中山市,仏山市,東莞市)
・深セン市内に入る車両に登録を求めると発表。事前、もしくは道路に設置されたポイント(検温場所)等を通過する際に、スマートフォン上で車両情報や深センに入る目的、湖北滞在歴等を入力・登録する仕組み。地下鉄の間引き運転。市内夜間バスの停止小区(コミュニティー)外部からの出入制限を強化。宅配の個別配送を制限し,各小区の入口までとする。(深セン)
・省全体としては,2月6日「防疫工作ガイドライン」を発表し,建物の出入り,重点施設防御,企業内部管理の強化を規定。(広東省)
・省外からの車両の入境登録を義務化。(広東省)

福建省
・域外との出入り制限なし。福建省高速道路の一部の料金所の出口を閉鎖。
・福建省外から戻ってきた人について,湖北省など重点疫区(日本は含まない)からの人は,14日間厳格な医学検査を受け,日本を含むその他地域からの人は,健康であっても,14日間の自宅隔離が必要。(福州市)
・福州市は18日から、地下鉄乗車時に名前・連絡先の登録を開始。(福州市)
・福州市,アモイ市,泉州市では,市内に入る人すべてに渡航の目的、湖北滞在歴等の登録を開始。(福州市,アモイ市,泉州市)
・福州市の一部の区や県,福清市では「閉鎖式管理」を実施。特に一部の地区では,生活物資購入について1家庭1名,1日ないし2日に1回外出を許可するとの制限あり。(福州市)
・福州市鼓楼区,倉山区,台江区,晋安区,長楽区,羅源県,福清市は「封閉式管理」を実施。福州市倉山区,福清市は生活物資購入以外の外出制限を実施。

広西チワン族自治区
・域外との出入り制限なし。
・南寧市は,タクシー,バス等公共交通機関を利用する際に身分証明書の提示や名前・連絡先の登録を開始。(南寧市)
・南寧ーハノイ間等,ベトナムとの国際列車複数便が運行停止。
・自治区内の市・県などでは,感染対策を理由とした過度な交通規制を禁止。
・南寧市全単位での「閉鎖式管理」を実施。

海南省
・域外との出入り制限なし。
・三亜市,海口市は,タクシー,バス等公共交通機関を利用する際に身分証明書の提示や名前・連絡先の登録を開始。(三亜市,海口市)
・省全域で「閉鎖式管理」を開始。
・三亜市,海口市美蘭区,タン州全村で,コミュニティの閉鎖式管理,外出制限を含む管理強化を実施。

その他
香港,マカオの出入境にかかる規制については,在香港日本国総領事館がホームページ上で詳細をご案内していますので,ご確認ください。
※在香港日本国総領事館HP(新型コロナウイルス感染症Q&A)
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000494.html#corona2-1

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